法改正をふまえ男性職員の育休環境充実を。
こんにちは。末永です。
本日は代表質問の打ち合わせなどで終日役所でした。
ここでは「産休」施策について書きたいと思います。
去る6月3日に、「改正育児・介護休業法」が衆議院本会議で可決成立しました。
具体的な内容は、子供の誕生直後に父親の従業員が産休を取りやすくするよう、企業に働きかけるよう義務づけるといったものです。家事・育児に対する父親の参加を促進するのがねらいだそうです。
男性の育休取得率を7.48%(令和元年度)から、30%(令和7年)に引き上げられることをねらってます。令和4年10月から施行する想定とのことですが、子供が生まれてから8週間以内に計4週分の休みをとれるようにし、2回まで分けて取得できるといった内容のようです。
さて、前回のブログで、川崎市議会議員の会議規則が改正され、欠席の理由として「事故のため」としての名目でしか欠席届出ができなかったのですが、「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助」が欠席事由となることが明確化されたことなどを紹介させていただきました。
基本的に議員は休暇の権利など有しておらず、本会議や委員会に出席することは義務であり職責ですのでよほどの正当な理由がなければ認められません。「配偶者の出産補助」一つとっても、以下に紹介させていただく職員の有給休暇のように、柔軟に取得できるわけではないことがわかりました。
また、議員の身分は大変曖昧で、よく職業欄に「公務員」「会社員」「自営業」「その他」などといった項目があっても実際どれに〇をつけたらよいか微妙でとても悩ましいです。非常勤公務員のような感じでもあるし、自営業のような感じでもあるし、その他のような感じでもあるし。退職金もないし、手当もない。4年に一度就職試験を受けないといけない。厚生年金にも入れない。本業といってもクエスチョンマークがつきそうだし、副業といったら職業を軽んじているような気がしてなかなかそうも言えない。とにかくとても悩ましい立場であると言えましょう。
話が少し脱線してしまいました。
『2021職員子育て応援ガイドブック』なる冊子があります。本冊子に書かれてある川崎市の職員が育児参加できるための特別休暇(17号)についてご紹介します。以下に抜粋します。
【対象】配偶者等が出産する職員
【期間など】職員の配偶者等の分べん予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から産後8週間目に当たる日までの期間中に、出産に係る子又は上の子(小学校就学前。配偶者等の子を含みます。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき5日の範囲内の期間。なお。産前8週間前の取得は、上の子の養育に限ります。(取得単位:1日、半日又は時間)
【手続】職員情報システムの「休暇・休業申請」により、所属長に申請してください。
※承認に必要な事項
対象となる子の氏名、生年月日及び年齢、配偶者の分べん(予定)日など
本市職員は配偶者等の出産予定日の前後8週間の間、5日間各々の裁量で有給が取れます。
今回の法改正による影響での世論の変化しだいで何がしらかの動きが自治体でも生じていくのでしょうか。少しでも職員のみなさんが出産育児等しやすい環境になればよいかと思いました。